No.6619
2014年11月16日 21:40
サクラ行為により商品価値などについて誤解させ、それが詐欺罪(刑法246条)にいう「欺い」たという場合にあたるといえるときは、同罪で罰せられる可能性があります。また、誇大な広告、虚偽の宣伝として消費者契約法等の特別法にふれる虞もあります。
02
No.6821
2014年11月26日 12:50
あらら~いよいよ脅しですか? これがユーザーの正直な意見なのが分からないの?
01
No.6822
2014年11月26日 13:40 (修正)
え?これって単なるアンチの嫌がらせじゃないの?
00
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